遺言がない場合の法定相続は、遺産分割協議によって行われますが、遺産分割協議の場では、話合いのつきにくいことが少なくありません。
自分の子供たちに限って仲たがいをするはずがないという考え方は、必ずしも死後には通用しないと心得るべきです。
遺言を残しておけば、残された相続人も遺言者の意思にそった納得のいく遺産の配分を円満に実現することができます。
遺言書の作成
遺言書サービス費用
下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。
自筆証書遺言作成お手伝い…20,000円
公正証書遺言作成お手伝い…60,000円
相続人調査、相続関係説明図作成…30,000円(別途実費)
公正証書遺言の証人(1名)…12,000円
別途、申請に必要な証紙代などの法定費用がかかります。