会社案内
地図・アクセス
お問い合わせ
営業項目
サービスの流れ
サービス内容
営業許可
在留手続き
遺言書の作成
会社設立
消防計画
農地転用
道路占有許可
再生可能エネルギー
農地転用
ホーム
>
サービス内容
> 農地転用
農地転用
農地転用とは、農地を住宅建築・駐車場等の農地以外の用途で利用することです。一時的に利用する場合も届出・許可が必要な場合があります。
市街化区域での申請には管轄農業委員会への届出、市街化調整区域では都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
農地転用の費用
農地法第3条届出…20,000円~
農地法第3条許可…40,000円~
農地法第4条届出…50,000円~
農地法第4条許可…80,000円~
農地法第5条届出…50,000円~
農地法第5条許可…90,000円~
Profile
会社案内
地図・アクセス
お問い合わせ
QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
若竹行政書士事務所
〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-13-28
電話/FAX 022-263-2821
お問い合わせはこちらから