農地転用

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農地転用

農地転用とは、農地を住宅建築・駐車場等の農地以外の用途で利用することです。一時的に利用する場合も届出・許可が必要な場合があります。
市街化区域での申請には管轄農業委員会への届出、市街化調整区域では都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。

農地転用の費用

農地法第3条届出…20,000円~
農地法第3条許可…40,000円~
農地法第4条届出…50,000円~
農地法第4条許可…80,000円~
農地法第5条届出…50,000円~
農地法第5条許可…90,000円~
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