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道路占有許可
道路は公共物であり、本来の用途は人や車を通行させることにあります。しかし道路での作業や工事に伴い路上に工作物を設置する場合や、広告や日よけのために道路の上空に看板や庇(ひさし)を設置する場合などは、本来の用途を超えた道路の占用と考えられます。
このため、道路本来の用途(通行)以外の用途で道路を占用する場合は、占用する道路を管理する道路管理者に申請し、
道路占用許可
を取得する必要があります。
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若竹行政書士事務所
〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-13-28
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